全ての情報市場へ送る
~不法売買取締及び還付救済の告示~
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           御提供内容について解説 


 本内容は、当会を通し提供させて頂きます債務執行命令通告書により、市場取締機関である当協会を間接関与させ
販売側に対し債務を強制追及させることで、適法の下、被害を迅速に回復解決させる事が目的で御座います。

 通告書の事情内約として、当協会の先導する解決方法を基づいて頂く事により、行政及び消費者団体へ解決の為の
的確な情報提示が出来
、これにより不法商材を取り扱う債務者へ国家作用の効いた差止通告により、強制的な責任を
負わせる所に協会としての本質が御座います。又、通告書つきましては、もしも債務者(販売人)により閑却が発生
しました場合
、法的に債務不履行が成立し、消費者より提供頂いております被害情報を取締(連帯債務者を含め全て
の債務者に対し、市場及び行政に問題情報として現存する過去、現在損害状況及び将来的消費者被害要因を、当協会
が公訴要因として取り扱い)一定の公訴基準を満たし、消費者団体へ提起する事で必要条件となり差し止めが掛かり
ます。(行政管理の現行消費者被害問題を、消費者を通し当会が総被害提起という形で消費者団体へ提起)差し止め
が確定された後、その要因に対し強制責務が発生し、全ての情報購入者により過去の収益要因が問題となり多大な金
銭的債務を負う事となります。

これにより、書類効果としましては全債務及び第三債務明確化へ繋り政府管理の厳正なる法の下、全債務者により迅
速な解決がなされ、早期購入者(債権者)回復及び情報市場の信頼へ、大きく直結させる事が可能となります。

 又、購入以前に詐欺を判断する技術を併せ持つ事により、仮に錯誤購入に至ってしまった場合でも結果スムーズな
代金返還へと繋がり、結果どのような形であれ市場の調和貢献へと繋がります為、商材販売者の本位本質を看破する
技法
を添えさせて頂く事と致します。これにつきましては販売者観点、購入者観点を理解する事により、商材の本質
の表裏が自然と御自分を通し判定、適正特定する事が出来、またこれは法の構成要素として成立し、最終購入意義と
して確立させることが可能であり、今後の消費者が安心して売買を行う為の前提条件となります為、例を踏まえて解
りやすく、どなたでも、参考になるよう構成し解説させて頂いております。


※当会が提供する債務執行命令通告書は、何度使って頂いても結構で御座いますが、対話で問題解決しない場合の強
制解決方法であり、悪用並び乱用はなさらず、提供文書にある規約を守ってご使用下さい
当協会は、消費者並び行政、消費者団体の合同連動により成立すると共に、総被害の追及、被害情報分析、行政への
的確情報の提示、消費者団体への提起等の専門的作業に取り計らいをさて頂いており、これにより行政と被害情報と
のスムーズな情報連結を図り共に、法と行政、消費者団体をもって的確かつ迅速に消費者を守る事が目的であり、情
報詐欺早期根絶に貢献させ、又市場に対し法的管理下を敷く事が、この協会の真意で御座います。




協会の意義として

 内容はこれにて既に事前提示させて頂いておりますので、結果、予定調和となり現在の情報詐欺にある金銭的な駆
け引き要素も御座いません。善意として受け取って頂く事に意味があり、内外共に、被害者の事を考え費用も意味を
なすものとして最善を尽くし心得、提示させて頂いております。是非、ご参考になさって下さい。
これにより、何万という方が市場詐欺から救済される事でしょう。
商品というよりこれは、ボランティア思念として成立するもので御座いますが、今後の協会維持費として少なからず
価格は付けさせて頂く事と致しました。
これからは、不正売買に対し法と、国家の強制力、皆さんとを結束し抜本的に改善させていきましょう。
無法がまかり通る市場には、道理を以て強制的に滅却、枯渇とさせて頂きます。
それが私と皆さんの一つの有意義でしょうから。


   

全ての情報市場へ送る
~不法売買取締及び還付救済の告示~

 本内容は、現在多くの消費者被害が出ている情報市場に対し作成させて頂いておりま
す。情報商材という販売形態によって事前に内容をに知る事は不可能であり、これを基
として行政に対する相次ぐ被害相談等の消費者問題が出ており、これらを抜本的に改善
とする為、慈悲活動により、当協会、非営利団体組織(NPO倫理機構・消費者情報倫
理連立協会)が創設されます。
 当提供内容は、現在に及ぶ情報被害問題の回避及び回復が目的であり、被害救済活動
を主目的とし、支払代金の強制還付をするべく、当書類の発行をさせて頂く事と致しま
した。またこれに従いまして、被害の法的回避術としても成立いたします、商材内容を
適正特定する技術並びに、現市場に必要な取締情報網、政府管理下による被害代金返還
強制力等、弊協会の援用対処に続き、最終的には弊会と消費者、政府合同による販売者
差し止めに至る迄を追ってこの書の解説とさせて頂きます。
















































































      返金申請

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      返金申請
             

    当内容は、適正な情報商材の特定と、不当な売買契約対し被害者の権利保守を
   目的とし、被害者と当協会、政府と法を通した強制代金還付を主とした物で御座
   います。又不当な経緯、結果に対し社会的責任及び法責任の下、迅速かつ厳正な
   定理の場を設ける物でもあり、これらは「消費者の確かなる購入意義の保障」と
   して成立し、また、多くの皆さんに必要とされる存在であり、これは当会からの
   献上として夢のきっかけと、自己保守として役立てて頂き、また、政府と当協会
   皆さんによってこの市場が本来有るべきかたち、結果として貢献いたします。
    又、不法売買の申立ては購入者以外の方でも承っておりますので、情報が一定
   基準を満たし次第、弊協会より消費者、行政に現存する不当原因の解決措置とし
   て消費者団体へ公訴の論拠とし、立証提起させて頂きます。
   では、皆さんの倫理協会として尽力し、ご賛同をお待ち申し上げます。

                                            長末 一弥 返金申請     



商品内容一部から抜粋

情報商材はなぜ中身が確認出来ない?


 
内容を購入希望者が知ってしまった場
合その時点で商品としての価値が損なわ
れこの為、販売側では購入希望者に商

の内容を具体的かつ仔細に説明すること
が出来ない面もあり、いうなれば消費者
は目隠し状態で購入すべきかの判断を迫
られる事と、上記要素基本とし、逆に商
品価値として多くの商材は他に依存する
物や独自性が乏しく、商品に対しより多
くの集客を得る為、期待値としての無い
物を被せる要素もある。

更にそれが伴って、内容を保証しうるも
のが余りに少ないことなどが、現在問題
を根深いものとしている。




     

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